2014年9月1日

お知らせ

普通預金規定(法人)の改定について

普通預金規定(法人)について、以下のとおり改定をいたしますので、ご連絡申し上げます。

  • 1.
    改定内容
    改定前 改定後

    第5条 預金取引

    • 1.
      この預金の払戻しをするときは、当社所定の払戻請求書にお届け印により記名押印のうえ、口座番号を記入して、本店窓口に提出してください。
    •  
       
    • 2.
      この預金の預入れをするときは、当社所定の入金伝票に記名のうえ、口座番号を記入して、現金とともに、本店窓口に提出してください。

    第5条 預金取引

    • 1.
      この預金の払戻しをするときは、当社所定の払戻請求書にお届け印により記名押印のうえ、口座番号を記入して、本店窓口に提出してください。
    • 2.
      この口座から各種料金等の口座振替をするときは、あらかじめ当社所定の手続をしてください。
    • 3.
      この預金の預入れをするときは、当社所定の入金伝票に記名のうえ、口座番号を記入して、現金とともに、本店窓口に提出してください。
    • 下線部の箇所がこのたび追加となった項目です。
  • 2.
    改定日

    2014年9月1日(月)

  • 3.
    改定理由

    普通預金(法人)における口座振替サービスの取扱明確化を図るため。

以 上