セブン銀行取引規定

第1条(セブン銀行口座)
1.『セブン銀行口座』(以下「口座」といいます。)では、次の取引きを行うことができます。
(1)普通預金
(2)定期預金
2.口座は、原則として、日本国内に居住する個人(「外国為替及び外国貿易法」に定める居住者とします。)を対象とし、お客さまご本人の名義でのみ利用できるものとします。すでに口座をご利用のお客さまが非居住者となる場合は、事前に当社所定の方法により当社に届出のうえ、口座を解約していただきます。
また、口座は一人一口座に限ります。
3.口座開設申込時には、当社所定の方法により使用する印(以下「お届け印」といいます。)または使用するサイン(以下「ご登録のサイン」といいます。)を届出てください。なお、サインについては届出の書体等を含めてご登録のサインとして扱います。お届け印またはご登録のサインは一人一登録とし、当社との取引きすべてについて共通とします。
4.口座開設申込時に、当社は、当社の業務の適切な運営の確保のため、お客さまの国籍および出生地を取得し、その利用を行う場合があります。
5.定期預金は、単独ではご利用いただけません。口座を解約する場合は、定期預金も解約となります。
6.口座開設時には、必ずキャッシュカードを発行することとします。
7.口座を開設いただいたお客さまは、リモートバンキングサービスのご契約者となります。
8.口座を開設後、当社とカードローンの契約をされたお客さまは、カードローンをご利用いただけます。
9.口座開設時または口座開設後に、当社と海外送金サービスの契約をされたお客さまは、海外送金サービスをご利用いただけます。
10.口座を利用した当社所定のサービスについては、本規定のほかそれぞれ各サービスに関する規定に従うものとします。
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第2条(本人確認)
1.取引きにあたっては、関係諸法令等に基づき所定の方法により、本人確認を行います。
2.口座開設時の本人確認は、当社所定のご本人さまを確認できる書類をご提出いただき、お届けの住所へ取引関係書類(キャッシュカード等)を当社所定の方法により郵送することにより行います。当社が必要と認めた場合はお届けの電話番号等へ連絡させていただくことがあります。取引関係書類が当社に返送された場合やお客さまへの連絡が取れなかった場合、またはお客さまのお届け内容に疑義があると当社が判断した場合には、口座開設を行わないことがあります。
3.口座開設後、関係諸法令等に基づく所定の本人確認が必要な場合、その他当社が必要と認めた場合は、再度当社が指定する証明書類の提出を求めることがあります。この提出がない場合(当社が定める期日までに当社に連絡がない場合、お届けの住所に発送したご本人さまを確認できる書類の提出を求める通知書が当社に返送された場合、お届けの電話番号に連絡が取れない場合を含みます。)、当社は口座を解約、または取引きの全部または一部を停止することがあります。
4.第2項により当社が口座開設を行わず、第3項により当社が口座を解約、または取引きの全部または一部を停止したことによってお客さまに損害が生じても、当社は一切責任を負いません。
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第3条(手数料)
口座取引に関する諸手数料は別途定めるとおりとし、普通預金から引落す方法によりお支払いいただきます。この場合、払戻請求書の提出は必要ありません。
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第4条(お取引明細表)
1.口座については通帳または証書は発行いたしません。預金等の預入れまたは払戻しがなされた場合(振込、手数料の引落しおよびこの預金の利息入金を含む。)には、当社所定の方法により、その事実を証するため、お取引明細表を発行するものとします。
2.お取引明細表の郵送を希望されるお客さまには、お届けの住所に当社所定の方法により郵送いたします。
(1)お取引明細表を郵送する場合には、当社所定の手数料をお支払いいただきます。手数料の引落しができないときは、お取引明細表は郵送いたしません。
(2)郵送したお取引明細表は、別途当社が送付する専用のバインダーに綴り込んで保管するものとします。
(3)郵送したお取引明細表が何らかの理由により返送された場合には、当社は保管責任を負わないものとします。
3.お取引明細表はすみやかにその内容を確認し、万一取引内容に相違点がある場合は、直ちに当社所定の方法により当社に届出てください。
4.お取引明細表の記載内容に関する照会は当該お取引明細表の作成後3ヶ月以内に行うものとします。それ以降の照会は原則としてお受けできません。
5.お客さまの依頼によりお取引明細表を当社所定の時期以外に発行する場合、もしくは再発行する場合には、当社所定の手数料をお支払いいただきます。
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第5条(通知等)
1.お客さまへの通知方法は、お客さまのお届けの住所への書面による通知、お届けの電子メールアドレスへの電子メールでの通知、および当社インターネットホームページへの掲示とします。
2.お届けの氏名、住所、電子メールアドレスにあてて当社が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到着すべきときに到着したものとみなします。
3.お届けの住所、電子メールアドレスへ発送した通知が未着だった場合は、当社は今後の通知を中止し、全部もしくは一部の取引きを制限または口座を解約できるものとします。
4.当社はお届けの住所あてに定期的に当社所定の郵送物を送付します。
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第6条(届出事項の変更等)
1.お届け印を失ったとき、お届け印、ご登録のサイン(書体を含みます。)を変更するとき、または氏名、住所、電話番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当社所定の方法により当社に届出てください。
2.前項の届出の受理以前に、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。なお、届出事項の受理は当社所定の方法により行い、受理日は当社での受理手続終了日とします。
3.お届け印を失った場合、またはご登録のサインをお忘れになった場合その他ご登録のサインができなくなった場合の口座の解約等は、当社所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
4.ご登録のサインをお忘れになった場合、サインの内容の照会はお受けできません。この場合は、新しいご登録のサインを当社所定の方法により届出てください。また、当社がご登録のサインの照会をお受けしないことにより、お客さまに損害が生じても、当社は一切責任を負いません。
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第7条(印鑑、サイン照合)
当社が、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影またはサインをお届け印またはご登録のサインと相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
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第8条(取引日)
お客さまが当社に対しこの預金の取扱いを請求した場合には、当社所定の取引時間制限のある場合、その他所定の事由がある場合を除き、当該請求を受付けた営業日中にこれを取扱うこととします。ただし、当該請求の受付時間によっては翌営業日の取扱いとなる場合があります。
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第9条(譲渡、質入れ等の禁止)
1.預金、預金契約上の地位その他この取引きにかかる一切の権利は譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
2.当社がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当社所定の書式により行います。
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第10条(保険事故発生時における預金者からの相殺)
1.定期預金は、満期日が未到来であっても、当社に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当社に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、お客さまの当社に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当社に対する債務でお客さまが保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。また、普通預金も同様に相殺することができるものとします。
2.相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。
(1)相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、お届け印を押印またはご登録のサインを記入して直ちに当社に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当社に対する債務である場合にはお客さまの保証債務から相殺されるものとします。
(2)前記(1)の充当の指定のない場合には、当社の指定する順序方法により充当いたします。
(3)前記(1)による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当社は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
3.第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
(1)定期預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当社に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
(2)借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当社に到達した日までとして、利率、料率は当社の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当社の定めによるものとします。
4.第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当社の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
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第11条(口座の取消し)
口座開設後に郵送されるキャッシュカードが「あて所不明」等の事由により到着しなかった場合、または口座開設後一度も預入れのないまま2年間を経過した場合は、当社の任意の時期に、お客さまに事前に連絡することなく、当社所定の方法により口座を取消すことができることとします。
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第12条(反社会的勢力との取引拒絶)
口座については、次の各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、次の各号のいずれか1つでも該当する場合には、当社は口座の開設をお断りするものとします。
(1)お客さまが口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
(2)お客さまが、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業構成員、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等構成員、その他これらに準ずる者(これらの者を以下「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
<1>暴力団員等(暴力団員等を(準)構成員とする団体、企業その他の集団を含みます。本号において以下同じ。)が経営を支配していると認められる関係を有すること
<2>暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
<3>自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
<4>暴力集団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
<5>経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(3)お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれか1つにでも該当する行為をした場合
<1>暴力的な要求行為
<2>法的な責任を超えた不当な要求行為
<3>取引きに関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
<4>風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
<5>その他<1>〜<4>に準ずる行為
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第13条(解約等)
1.口座を解約する場合には、当社所定の方法により当社に申出てください。
2.お客さまが次の各号のいずれか1つでも該当した場合、当社はお客さまに事前に通知することなく、当社所定の方法により、直ちに口座を解約、またはその後の全部あるいは一部の取引きを制限することができるものとします。この場合、当社から請求があり次第、直ちにキャッシュカードを当社に返却してください。また、このために生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
(1)本規定等で定める諸手数料が支払われなかった場合
(2)支払停止または破産手続開始の申立てなどがあった場合
(3)相続が開始された場合
(4)口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合、または口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
(5)口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
(6)第12条各号のいずれか1つでも該当した場合
(7)法令等に基づく場合
(8)本規定等に違反するなど、相当な事由が生じた場合
3.この口座が解約され残高がある場合、またはこの取引きが制限されその解除を求める場合には、当社所定の方法により当社に申出てください。この場合、当社は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
4.解約によりご返却する資金が発生した場合には、お客さまが指定する当社もしくは当社以外の金融機関口座へ振込を行うことで、お客さまに対する一切の責を免れるものとします。
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第14条(事務処理の委託に関する取扱い)
1.当社はこの口座の取扱いに関し、お客さまの預金に関する情報を含む事務処理を当社以外の第三者に委託することができるものとします。
2.当社および当社が業務を委託する第三者は、保有するお客さまの情報を厳正に管理しお客さまのプライバシー保護のために十分に注意を払うとともにお客さまの情報をその目的以外に使用しないものとします。
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第15条(後見人などの届出)
1.補助・保佐・後見が開始されたときは、直ちに後見人等の氏名その他の必要な事項を書面によって当社に届出てください。
2.任意後見監督人の選任がされたときは、直ちに任意後見人の氏名その他の必要な事項を書面によって当社に届出てください。
3.すでに補助・保佐・後見が開始されている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、第1項および第2項と同様に当社に届出てください。
4.第1項から第3項までの届出事項に取消しまたは変更等が生じたときにも同様に当社に届出てください。
5.第1項から第4項までの届出前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
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第16条(災害等による免責)
次の各号の事由により、預入れ、払戻し、振込などの取引きの不能あるいは遅延等があっても、これによって生じた損害については当社は責任を負いません。
(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があった場合
(2)当社または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、現金自動預払機(ATM)、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じた場合
(3)当社または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴などがなされたことにより取引情報などが漏洩した場合
(4)当社以外の金融機関の責に帰すべき事由により取引きが不能、遅延等があった場合
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第17条(準拠法および管轄裁判所)
1.本規定等の準拠法は日本法とします。
2.本規定等に関する訴訟については、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
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第18条(言語)
口座を利用した各種サービスおよびお取引き(本規定等のほか、各種の通知、照会その他の連絡を含む。)は、原則として、日本語によります。お客さまの便宜・補助のため、他の言語により表示等をする場合がありますが、かかる表示等は限定的であり、また、その意味内容について、日本語と相違する場合は、日本語によるものとします。
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第19条(規定の準用)
本規定等に定めのない事項については、当社の他の規定、規則など当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは、当社インターネットホームページに掲示する方法その他当社所定の方法により通知します。
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第20条(規定の変更)
本規定等の内容については変更することがあります。この場合には、お客さまに対し変更内容を、当社インターネットホームページにその旨を掲示する方法その他当社所定の方法により、通知するものとします。変更後にお客さまがこの口座を解約せず、またはこの口座を利用した場合は、当該変更を承諾したものとみなし、変更後の規定を適用するものとします。

(2011年11月21日改定)
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