普通預金規定

第1条(取扱いの範囲)
この預金は、セブン銀行(以下「当社」といいます。)もしくは当社が現金預入・支払・振込業務を提携した金融機関(以下「提携先」といいます。)の現金自動預払機(以下「ATM」といいます。)を利用して預入れ、払戻しおよび残高照会ができます。
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第2条(証券類の受入れ)
1.この預金は、原則として現金のみ受入れるものとし、あらかじめ申出があり、当社が認めた場合以外は、手形、小切手、配当金領収書その他の証券(以下「証券類」といいます。)を受入れることができません。この場合の手続きは当社所定の方法によることとします。
2.前項の証券類の取立てについて、当社所定の取立手数料をお支払いいただきます。
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第3条(振込金の受入れ)
1.この預金には、為替による振込金を受入れます。
2.この預金への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、当社はお客さまに連絡することなく、振込入金を取消します。
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第4条(預金の払戻し)
1.この預金から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当社所定の手続きをしてください。
2.同日に複数の払戻取引(ATMによる払戻し、振込などを含む。)を行い、その総額が預金残高を超える場合には、そのいずれを払戻しするかは当社が任意に決めることができるものとします。
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第5条(利息)
この預金の利息は、当日の最終残高1,000円以上について付利単位を100円として、毎年2月と8月の当社所定の日に、当社所定の普通預金利率によって計算のうえ、この預金に組入れるものとします。利息を計算する場合、1年を365日とする日割り計算とします。なお、利率は金融情勢の変化に伴い、随時変更することができるものとします。

(2006年3月20日改定)
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