定期預金規定
第1条(作成)
1.この預金の作成は、1口につき1万円以上とします。
2.この預金の作成方法は、当社の現金自動預払機(ATM)およびリモートバンキングによるお客さまの普通預金からの振替によるものとします。
第2条(満期時の取扱い)
1.自動継続の定期預金は、満期日に前回と同一の期間の定期預金に自動的に継続します。利息は、あらかじめ指定された方法により、満期日にお客さまの当社普通預金に入金するか、または満期日に元金に組入れて継続する方法により支払います。
継続された定期預金についても同様とします。
2.満期自動解約の定期預金は、満期日に自動的に解約し、元利金はお客さまの当社普通預金に入金します。
3.満期時の取扱方法を変更する場合は、満期日(継続したときはその満期日)前日までに当社所定の方法により満期取扱変更を行ってください。
第3条(利息)
1.この預金の利息は、作成日(継続をしたときはその継続日)から満期日の前日までの日数および適用する利率(継続後の預金については継続日における当社所定の利率。以下これらを「適用利率」といいます。)によって6ヶ月複利の方法で計算し、満期日に支払います。
2.相続の開始等の理由により満期日に解約ができず、満期日の翌日以降に解約を行う場合、満期日以降の利息は、満期日から解約日の前日までの日数および解約日における普通預金利率により計算します。
3.この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。
第4条(中途解約)
1.この預金を満期日前に解約する場合は、当社所定の方法により当社に申出てください。
2.中途解約利息は、預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数(以下「預入期間」といいます。)に応じた以下の中途解約利率によって6ヶ月複利の方法で計算します。ただし、中途解約利率が解約日における普通預金利率を下回る場合は、普通預金利率によって計算します。
<中途解約利率>
@預入日の1年後の応当日の前日までを満期日とした場合
A 1年未満・・・解約日時点の普通預金利率
A預入日の1年後の応当日から預入日の2年後の応当日の前日までを満期日とした場合
A 1年未満・・・解約日時点の普通預金利率
B 1年以上2年未満・・・適用利率×30%
B預入日の2年後の応当日から預入日の3年後の応当日の前日までを満期日とした場合
A 1年未満・・・解約日時点の普通預金利率
B 1年以上2年未満・・・適用利率×20%
C 2年以上3年未満・・・適用利率×50%
C預入日の3年後の応当日から預入日の5年後の応当日の前日までを満期日とした場合
A 1年未満・・・解約日時点の普通預金利率
B 1年以上2年未満・・・適用利率×10%
C 2年以上3年未満・・・適用利率×30%
D 3年以上5年未満・・・適用利率×70%
(小数点第4位以下切捨て)
3.この預金を満期日前に1万円以上1万円単位の金額で一部解約する場合、解約する部分についての利息は、前項の方法により計算します。なお、一部解約後の残金は1万円以上となることとします。
4.解約代り金および利息はお客さまの当社普通預金に入金します。
5.普通預金を解約する場合は、定期預金も解約となります。この場合は、本条を適用します。
(2006年10月23日改定)
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