キャッシュカード規定

第1条(カードの利用)
1.セブン銀行(以下「当社」といいます。)は、セブン銀行口座(以下「口座」といいます。)を利用されるすべてのお客さまに対して、当社所定の方法により、口座を利用する際に必要となる専用のキャッシュカード(以下「カード」といいます。)を貸与するものとします。
2.お客さまはカードを利用することによって、以下の取引きを行うことができます。
(1)当社の現金自動預払機(以下「ATM」といいます。)および当社が現金預入・支払・振込業務を提携した金融機関(以下「提携先」といいます。)のATM(払戻しの場合は現金自動支払機を含むものとします。以下同じ。)を利用して、預金の預入れ・払戻し・振込および残高照会をすること
(2)その他当社所定の取引きをすること
3.カードを利用する場合に必要となる暗証番号については、口座開設後、当社から仮暗証番号をお届けの住所へ郵送しますので、当社所定の方法によりお客さま独自の番号に変更してください。仮暗証番号のままでは、できる取引きが限られています。
4.提携先のATMを利用した場合には、提携先各社が定める規定に従うものとします。
5.お客さまがATMを利用したことにより取得したご利用明細票は、大切に保管してください。
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第2条(ATMによる預入れ)
1.お客さまは、ATMを利用して口座に預入れをすることができます。この場合、ATMの画面表示の操作手順その他当社所定の方法に従って、ATMにカードを挿入し、現金を投入する方法により行うものとします。
2.ATMによる預入れは、当社または提携先所定の種類の紙幣に限ります。また、1回あたりの預入れは、当社または提携先所定の枚数の範囲内とします。
なお、ATMの収容能力を超えるような大量の預入れを繰り返すことにより、ATMの運用に支障をきたすおそれがある場合、当社はATMによる預入れを一時停止できるものとします。
3.ATMを利用して預入れする場合には、預入時に当社および提携先所定のATMの利用に関する手数料(以下「ATM利用手数料」といいます。)をお支払いいただきます。
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第3条(ATMによる払戻し)
1.お客さまは、ATMを利用して口座から払戻しをすることができます。この場合、ATMの画面表示の操作手順その他当社所定の方法に従って、ATMにカードを挿入し、暗証番号、払戻金額を入力する方法により、行うものとします。
2.当社は、ATMの操作の際に使用されたカードが、当社がお客さまに交付したカードであること、および入力された暗証番号と届出の暗証番号とが一致することを当社所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。
3.ATMを利用して払戻しする場合の1日あたりの引出限度額は、提携先のATMを利用して払戻しする場合を含め、当社所定の金額の範囲内とします。ただし、お客さまが当社所定の金額の範囲内でお客さま独自の引出限度額を届出た場合は、その金額の範囲内とします。
また、当社は1日あたりの引出限度額をお客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。
4.ATMによる払戻しは、当社または提携先所定の金額単位で行うものとし、また、1回あたりの払戻しは、当社または提携先所定の金額の範囲内とします。
5.ATMを利用して払戻しする場合、払戻金額と次項に規定するATM利用手数料金額との合計額が預金残高を超えるときは、当該払戻しは取扱いできません。
6.ATMを利用して払戻しする場合には、払戻し時に当社および提携先所定のATM利用手数料をお支払いいただきます。
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第4条(ATMによる振込)
1.お客さまは、ATMを利用して振込資金をお客さまの口座からの振替によって預金から払戻し、振込の依頼をすることができます。この場合、ATMの画面表示その他当社所定の操作手順に従って、ATMにカードを挿入し、暗証番号、振込金額、振込先口座番号その他当社所定の事項を入力する方法により、行うものとします。
2.ATMを利用して振込する場合の1日あたりの振込限度額は、当社所定の金額の範囲内とします。ただし、お客さまが当社所定の金額の範囲内でお客さま独自の振込限度額を届出た場合は、その金額の範囲内とします。
また、当社は1日あたりの振込限度額をお客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。
3.ATMを利用して振込をする場合には、当該振込資金の払戻し時に当社および提携先所定の振込手数料をお支払いいただきます。
4.当社が受付けた振込依頼で、振込先口座へ入金できずに、相手金融機関から振込資金が返金された場合は、お客さまの口座に振込資金を入金することとし、振込手数料は返却いたしません。それによって生じた一切の損害については当社は責任を負いません。振込資金返却時は、お届けの電子メールアドレスへ通知いたします。振込結果については、お客さまご自身で照会等を行い確認してください。
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第5条(ATMによる海外送金)
1.お客さまは、当社所定の手続きにより、当社と海外送金サービス契約を締結した場合、ATMを利用して送金資金をお客さまの口座からの振替によって預金から払戻し、海外送金取引きの依頼をすることができます。この場合、ATMの画面表示その他当社所定の操作手順に従って、ATMにカードを挿入し、暗証番号、送金金額、受取人その他当社所定の事項を入力または選択する方法により、行うものとします。
2.ATMを利用して海外送金取引きを行う場合の送金限度額その他の事項は、「海外送金サービス規定」の定めるところによるものとします。
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第6条(ATM故障時等の取扱い)
1.停電、故障等によりATMによる取引きができない場合その他やむをえない事情がある場合には、当社本店の窓口にて、所定の営業時間内に限り、預入れ、払戻しまたは振込ができるものとします。この場合、カードならびにお届け印またはご登録のサインを利用して、当社所定の方法により手続きください。なお、提携先の本支店の窓口においてはこの取扱いはできません。
2.前項の規定による払戻しまたは振込は、当社がATM利用不能時の取扱いとして定めた所定の金額を限度とします。
3.第3条第3項および第4条第2項の制限を超えて払戻しまたは振込を希望する場合には、当社本店の窓口にて、所定の営業時間内に限り、払戻しまたは振込ができるものとします。この場合、カードならびにお届け印またはご登録のサインを利用して、当社所定の方法により手続きください。
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第7条(カード・暗証番号の管理等)
1.カードはカード券面に記載された人以外には使用されないよう保管してください。暗証番号は他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかにお客さまから当社に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻停止の措置を講じます。
2.カードの偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合には、当社所定の届出書を当社に提出してください。この場合、第11条に従いカードの再発行を行います。
3.お客さまが暗証番号を変更する場合は、当社所定の方法により行います。この場合、当社所定の手続きが終了した後に変更後の暗証番号が利用可能となります。
4.暗証番号を失念、または当社所定の回数以上誤入力したことにより失効した場合は、当社所定の方法により仮暗証番号を再発行のうえ、お客さま独自の番号に変更してください。仮暗証番号のままでは、できる取引きが限られています。
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第8条(偽造カード等による払戻し等)
偽造または変造カードによる払戻しについては、お客さまの故意による場合または当該払戻しについて当社が善意かつ無過失であってお客さまに重大な過失があることを当社が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
この場合、お客さまは、当社所定の書類を提出し、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当社の調査に協力するものとします。
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第9条(盗難カードによる払戻し等)
1.カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、お客さまは当社に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
(1)カードの盗難に気づいてからすみやかに、当社への通知が行われていること
(2)当社の調査に対し、お客さまから十分な説明が行われていること
(3)当社に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
2.前項の請求がなされた場合、当該払戻しがお客さまの故意による場合を除き、当社は、当社へ通知が行われた日の30日(ただし、当社に通知することができないやむをえない事情があることをお客さまが証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当社が善意かつ無過失であり、かつ、お客さまに過失があることを当社が証明した場合には、当社は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
3.前2項の規定は、第1項にかかる当社への通知が、盗難発生日(当該盗難発生日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には適用されないものとします。
4.第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当社が証明した場合には、当社は補てん責任を負いません。
(1)当該払戻しが行われたことについて当社が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
@お客さまに重大な過失があることを当社が証明した場合
Aお客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によって行われた場合
Bお客さまが、被害状況についての当社に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
(2)戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
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第10条(カードの紛失)
1.カードを紛失した場合には、直ちにお客さまから当社所定の方法により当社に届出てください。
2.前項の規定によりカードの紛失の届出がなされた場合、当該カードは直ちに無効になりますので、すみやかに当社所定の方法により再発行の手続きをしてください。
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第11条(カードの再発行等)
1.カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当社所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
2. カードを再発行する場合には、当社所定の再発行手数料をお支払いいただきます。
3.再発行されたカードを利用して、リモートバンキングサービス等、カードに係る情報を使用する当社所定のサービスを利用する際には、当社所定の手続きをしてください。
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第12条(代理人カードの発行)
1.代理人によるATMを利用した普通預金の預入れ・払戻し・残高照会および振込をする場合には、当社所定の方法により届出てください。この場合、当社が認めた場合に限り代理人カードを発行します。
2.代理人カードを発行および再発行する場合には、当社所定の手数料をお支払いいただきます。
3.当社が代理人に対して何らかの通知を行う場合は、原則として本人を通じて行うものとします。
4.代理人カードの利用を取りやめる場合には、当社所定の方法により届出てください。また、お客さまは自らの責任でカードを裁断その他の方法により再利用が不可能な状況にしたうえで、破棄してください。
5.代理人のカードの利用についても本規定を適用します。ただし、第6条については、この限りではありません。

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第13条(ATMへの誤入力等)
ATM(提携先を含む。)の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当社は一切責任を負いませんので、ATMの利用に際しては誤入力のないよう十分に注意してください。
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第14条(利用時間)
1.当社のATMを利用できる時間はそれぞれ当社所定の時間内に限るものとします。ただし、システムのメンテナンス、大規模なシステム改編のため、ATMの取扱いを停止または中止する場合があります。この場合、事前に当社インターネットホームページに掲示する方法その他当社所定の方法により通知します。また、障害などの事由により、予告なく取扱いを停止または中止する場合があります。
2.提携先のATMを利用できる時間は、提携先所定の時間内に限るものとします。

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第15条(解約、カードの利用停止等)
1.口座を解約する場合には、お客さまは自らの責任でカードを裁断その他の方法により再利用が不可能な状況にしたうえで、破棄してください。
2.カードの改ざん、不正使用など当社がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当社からの請求があり次第、直ちにカードを当社に返却してください。
3.次の場合には、カードの利用を停止することがあります。
(1)第16条に定める規定に違反した場合
(2)カードの偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当社が判断した場合
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第16条(譲渡、質入れ等の禁止)
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。

(2011年11月21日改定)
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