振込規定

第1条(適用範囲)
セブン銀行(以下「当社」といいます。)の現金自動預払機(以下「ATM」といいます。)
による当社または他の金融機関の国内本支店にある受取人の預金口座あての振込については、この規定により取扱います。リモートバンキングサービスを利用しての振込については、「リモートバンキングサービス規定」に従います。
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第2条(振込の依頼)
1.ATMによる振込の依頼は、次により取扱います。
(1)キャッシュカードを使用して、振込資金をお客さまのセブン銀行口座(以下「口座」といいます。)
からの振替により預金を払戻す方法により振込を受付けます。
(2)1回および1日あたりの振込限度額は、当社所定の金額の範囲内とします。ただし、1日あたりの振込限度額については、お客さまが当社所定の金額の範囲内でお客さま独自の振込限度額を届出た場合は、その金額の範囲内とします。
また、当社は1回および1日あたりの振込限度額をお客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。
(3)ATMの画面表示等の操作手順に従って、振込先の金融機関・店舗名、預金種目、口座番号、受取人名、振込金額その他の所定の事項を正確に入力してください。
(4)振込依頼人はその口座の名義人とし、その依頼人名で発信します。ただし、別途依頼人名を入力した場合には、その依頼人名で発信します。
(5)当社はATMに入力された事項を依頼内容とします。
2.前項に定める依頼内容については、ATMへの誤入力があったとしてもこれによって生じた損害については、当社は責任を負いません。
3.振込の依頼にあたっては、振込資金、振込手数料その他この取引きに関して必要となる手数料(以下「振込資金等」といいます。)を支払ってください。
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第3条(振込契約の成立)
1.ATMによる振込契約は、当社がコンピュータ・システムによって振込の依頼内容を確認し、振込資金等の受領を確認したときに成立するものとします。
2.前項により振込契約が成立したときは、当社は、依頼内容を記載したご利用明細票を交付しますので、依頼内容を確認してください。このご利用明細票は契約の成立を証明する書類となりますので、大切に保管してください。
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第4条(振込通知の発信)
ATMによる振込の依頼を受付けた場合には、次により振込通知を発信します。
(1)当社内の他の口座への振込は24時間取扱います。
(2)当社以外の金融機関への振込依頼を当該金融機関の窓口営業日の所定時間内に受付けた場合は当日中に取扱います。当該金融機関の窓口営業日以外の日または当該金融機関の窓口営業日の所定時間外に受付けた場合は、当該金融機関の次の窓口営業日の所定時間内に取扱います。
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第5条(取引内容の照会等)
1.受取人の預金口座に振込金の入金が行われていない場合には、すみやかに当社に照会してください。この場合には、振込先の金融機関に照会する等の調査をし、その結果を報告します。
2.当社が発信した振込通知について振込先の金融機関から照会があった場合には、依頼内容について照会することがあります。この場合には、すみやかに回答してください。当社からの照会に対して、連絡がつかなかった場合、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害については、当社は責任を負いません。
3.当社が受付けた振込依頼で、振込先口座へ入金できずに、相手金融機関から振込資金が返金された場合は、お客さまの口座に振込資金を入金することとし、振込手数料は返却いたしません。それによって生じた一切の損害については当社は責任を負いません。振込資金返却時は、お届けの電子メールアドレスへ通知いたします。振込結果については、お客さまご自身で照会等を行い確認してください。
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第6条(依頼内容の変更)
振込契約の成立後に依頼内容を変更することはできません。必要に応じて第7条第1項に規定する組戻しの手続きを取ってください。
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第7条(組戻し)
1.振込契約の成立後にその依頼を取りやめる場合には、当社所定の部署において次の組戻しの手続きにより取扱います。この場合、振込手数料は返却しません。
(1)組戻しの依頼にあたっては、当社所定の組戻依頼書に記名およびお届け印を押印またはご登録のサインを記入のうえ、ご利用明細票とともに提出してください。この場合、当社所定の本人確認書類または保証人を求めることがあります。
(2)組戻しの受付けにあたっては、当社所定の手数料をお支払いいただきます。
(3)当社は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
(4)組戻しされた振込資金は、振込資金等を振替えたお客さまの口座に返却します。
2.提出された組戻依頼書およびご利用明細票を、当社所定の方法により相当の注意をもってその内容を確認し真正なものと認めたうえ、組戻しの手続きをした場合は、これによって生じた損害については当社は責任を負いません。
3.第1項の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。なお、組戻手数料は返却しません。
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第8条(通知・照会の連絡先)
1.この取引きについて依頼人に通知・照会をする場合には、振込資金等を振替えた口座についてお届けの住所・電話番号・電子メールアドレスを連絡先とします。
2.前項において、連絡先の記載の不備または電話の不通等によって通知・照会することができなくても、これによって生じた損害については、当社は責任を負いません。
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第9条(災害等による免責)
次の各号の事由により振込金の入金不能、入金遅延等があっても、これによって生じた損害については、当社は責任を負いません。
(1)災害・事変、輸送途中の事故、裁判所等公的機関の措置等やむをえない事由があった場合
(2)当社または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じた場合
(3)当社以外の金融機関の責に帰すべき事由があった場合
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第10条(譲渡、質入れの禁止)
ご利用明細票およびこの取引きに基づく依頼人の権利は、譲渡、質入れすることはできません。
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第11条(預金規定等の適用)
振込資金等を口座から振替えて振込の依頼をする場合における預金の払戻しについては、関係する当社所定の「普通預金規定」および「キャッシュカード規定」により取扱います。

(2011年3月22日改定)
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