ローンサービス保証委託契約約款

第1条(保証委託の範囲)
1.お客さまの委託に基づいて保証会社が負担する保証債務は、原契約に基づきお客さまが銀行に対して負担する借入元金、利息、遅延損害金その他一切の債務を主債務とした連帯保証債務とします。
2.保証会社による保証は、保証会社が保証を適当と認め保証決定をした後、お客さまと銀行との間で原契約が締結され、お客さまが借入れを行ったときに成立するものとします。
3.保証委託の期間は銀行との原契約の期間と同一とし、原契約の期間が延長されたときは、保証委託の期間も当然に延長または更新されるものとします。
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第2条(保証債務の履行)
1.保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、お客さまに対して通知、催告なしに、保証会社が弁済しても異議を述べないものとします。
2.保証会社が前項の代位弁済によって取得する権利の行使に関しては、ローンサービス保証委託契約約款(以下「本約款」といいます。)のほか、「ローンサービス個人情報取扱同意書」および「ローンサービス規定」の各条項が適用されるものとします。
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第3条(求償権)
前条第1項に基づき、保証会社が代位弁済したときは、お客さまは保証会社に対して直ちに弁済するものとし、その範囲は次の各号の全てを含むものとします。
(1)保証債務の履行金額(未払いの借入元金、利息、遅延損害金その他一切の債務)
(2)前号の金額に対する、保証会社が代位弁済した日の翌日から、お客さまが保証会社に履行完了する日までの年14.5%(年365日の日割計算)の割合による損害金
(3)代位弁済に要した費用
(4)保証会社がお客さまに対し、上記(1)(2)(3)の金額を請求するために要した費用の総額
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第4条(事前求償)
お客さまが次の各号のいずれかに該当した場合は、第2条による代位弁済前であっても求償権を行使されても異議を述べないものとします。
(1)弁済期を経過したとき、または原債務の期限の利益を失った場合
(2)仮差押・差押もしくは競売の申請または破産・民事再生手続開始の申立てがあった場合
(3)租税公課を滞納して督促を受けた場合、または保全差押を受けた場合
(4)支払を停止した場合
(5)手形交換所の取引停止処分があった場合
(6)保証会社に対する債務のうち一つでも履行を怠った場合
(7)その他保証会社が債権保全のために必要と認めた場合
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第5条(中止・解約・終了)
1.原債務または保証会社あて債務の不履行など保証会社が債権保全を必要とする相当の理由が生じたときは、いつでも保証会社はこの保証を中止し、または解約することができます。この場合、銀行からのその旨の事前または事後の通知をもって保証会社の通知に代えるものとします。
2.お客さまが次の各号のいずれかに該当した場合は、保証会社はこの保証を解約することができます。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力であることが判明した場合
(2)銀行もしくは保証会社との取引きに関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行もしくは保証会社の信用を毀損し、または銀行もしくは保証会社の業務を妨害したとき、その他これらに類するやむをえない事由が生じた場合
3.第1項および前項により保証会社から保証が中止または解約された場合は、お客さまは直ちに原債務の弁済その他必要な手続きをとるものとします。
4.お客さまと銀行との間の原契約が終了したときは、お客さまと保証会社との間の保証委託契約も当然に終了することとします。この場合、お客さまは、保証会社が本約款にかかわる電子的データまたはそれに代わる書面をお客さまあてに返却しない取扱いをしたとしても、異議を述べないものとします。
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第6条(弁済の充当順位)
1.お客さまの弁済した金額が、本件保証による求償債務の全額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当するものとします。
2.お客さまが保証会社に対し、本件保証による求償債務のほかに他の債務を負担しているとき、お客さまの弁済した金額が債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当して差し支えないものとします。
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第7条(通知義務・書類等の提出)
1.お客さまは、住所、氏名、勤務先等の事項を変更し、または保証会社の求償権行使に影響のある事態が生じたときは、直ちに保証会社に対して、銀行を通じてもしくは直接届出るものとします。
2.お客さまは、銀行に対する借入債務の履行または保証会社に対する求償債務の履行を完了するまで、保証会社によるお客さまの財産、収入、信用等に関する調査に協力するものとします。
3.お客さまは、前項の調査その他保証会社が債権保全上必要とするときは、保証会社がお客さまの住民票、戸籍謄本、戸籍の附票等を取得することを承諾するものとします。
4.第1項の届出を怠ったため、保証会社からなされた通知または送付された書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべきときに到着したものとします。
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第8条(信用情報機関の登録)
お客さまは、本約款に基づく契約に関するお客さま自身の個人情報(氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先等の本人識別情報および貸付日、貸付金額、入金日、残高金額、延滞、債権譲渡等の情報)を保証会社が加盟する信用情報機関に提供し、各信用情報機関は、当該個人情報をそれぞれが定める一定期間登録します。
(注)詳しくは、「ローンサービス個人情報取扱同意書」に記載します。
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第9条(費用の負担)
保証会社が第2条第1項の弁済によって取得した権利の保全、行使もしくは処分に要した費用およびこの契約から生じた一切の費用は、お客さまの負担とし、保証会社の請求により直ちに保証会社に支払うものとします。
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第10条(公正証書の作成)
お客さまは、保証会社が請求したときには、いつでも公証人に委嘱してこの取引きによる債務の承認および強制執行の認諾のある公正証書の作成に必要な手続きをとるものとします。
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第11条(約款の変更)
1.保証会社が本約款の内容を変更した場合、保証会社は、変更内容をお客さまに通知または保証会社が相当と認める方法により公表します。
2.本約款の変更内容に関する通知または公表がされた後に、お客さまが本約款にかかわる取引きをした場合、保証会社は、お客さまがその変更内容を承認したものとみなします。
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第12条(管理・回収業務の委託)
お客さまは、保証会社がお客さまに対して有する債権の管理・回収業務を「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権回収会社に委託することに異議を述べないものとします。
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第13条(債権の譲渡)
お客さまは、保証会社がお客さまに対して有する債権を第三者に譲渡しても異議を述べないものとします。
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第14条(管轄裁判所の合意)
お客さまは、この取引きに関して訴訟、調停および和解の必要を生じた場合には、保証会社の本社所在地または営業所所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。

(2010年1月25日制定)
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