預金口座振替規定(例)
1.収納企業より、貴社に請求書が送付されたときは、私に通知することなく、毎月所定日(当日が貴社窓口営業日以外の場合には翌窓口営業日。以下、振替日という。)に請求書記載の金額を普通預金口座から引落しのうえ支払ってください。
2.振替日において、請求書記載の金額が普通預金口座から払い戻すことのできる金額をこえるときは、私に通知することなく、請求書を収納企業に返却しても差し支えありません。また、振替日以降任意の日に、貴社が収納企業から請求のあった金額(振替日における請求額の全部または一部)を普通預金口座から引落しの上、支払っても差し支えありません。
3.収納企業の都合でお客さま番号等が変更になったときは、変更後のお客さま番号等で引き続き取り扱ってください。
4.この契約を解約するときは、私から貴社に書面により届出ます。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納企業から請求がない等相当の事由があるときは、特に申出をしない限り、貴社はこの契約が終了したものとして取り扱って差し支えありません。
5.この預金口座振替についてかりに紛議が生じても、貴社の責めによる場合を除き、貴社には迷惑をかけません。
ポリシー/勧誘方針
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