預金口座振替規定(例)
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1.収納企業より、貴社に請求書が送付されたときは、私に通知することなく、毎月所定日(当日が貴社窓口営業日以外の場合には翌窓口営業日。 以下、振替日という。)に請求書記載の金額を普通預金口座から引落しのうえ支払ってください。

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