海外送金サービス規定
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- 第1条(適用範囲)
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- セブン銀行(以下「当社」といいます。)が提供する海外送金サービスについては、本規定により取扱います。
- 本規定に定めのない事項については、セブン銀行口座規定集に収録されている他の適用ある規定(本規定と合わせて以下「本規定等」といいます。)を適用または準用するほか、関係諸法令、関係諸国の慣習、関係者所定の手続き等に従って取扱います。なお、本規定に定めがある事項については、本規定以外の規定等に優先して本規定を適用します。
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- 第2条(定義)
- 本規定における用語の定義は、次の通りとします。
- (1)「海外送金サービス」とは、当社と海外送金サービス契約を締結したお客さまに提供する、海外送金取引きを実行するサービスおよびこれに付随するサービスをいいます。
- (2)「海外送金取引き」とは、お客さまの依頼に基づき、お客さまのセブン銀行口座(以下「口座」といいます。)からの振替により受領した日本円について、受取拠点が日本国外の国または地域に所在する、あらかじめ登録された受取人に対して受取通貨をもって支払うことを委託するための支払指図を、提携先に対して発信する取引きをいいます。
- (3)「受取国」とは、海外送金取引きに基づく受取人への支払いが行われる国または地域として、日本国以外の当社所定の国または地域の中からお客さまが指定したものをいいます。
- (4)「提携先」とは、The Western Union Company<米国法人、本社住所:12500 East Belford Avenue, Englewood, Colorado 80112, U.S.A.>のグループ会社をいいます。なお、同社インターネットホームページは、当社インターネットホームページで案内します。
- (5)「受取拠点」とは、提携先が提携する(復)代理店等の拠点で、海外送金取引きの支払いを取扱うものをいいます。
- (6)「外国為替関連法令」とは、「外国為替及び外国貿易法」、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」その他海外送金サービスもしくは海外送金取引きまたはこれらに基づく受取人への支払いに適用される日本国内外の関連法令・規制をいい、関係当局、機関、組織、団体等(以下「関係当局等」といいます。)の方針、命令、指導、勧告、通達、ガイドライン等を含みます。
- (7)「送金処理番号」とは、各海外送金取引きに対し個別に付与される番号をいいます。なお、「送金処理番号」は「MTCN(Money Transfer Control Number)」と呼ばれる場合があります。
- (8)「テストクエスチョン」とは、海外送金取引きに基づく受取人への支払いに際し、受取人が本人確認のために所定の回答とともに提示を求められる質問をいい、その回答を「アンサー」といいます。
- (9)「お客さま情報」とは、口座または海外送金サービス、海外送金取引きその他の口座を利用した各種サービスまたは取引きに関し、お客さまが当社に提供したお客さまの個人情報、お取引情報その他の情報(お客さまのご提出書類の内容および海外送金取引きの依頼の内容ならびに受取人の情報を含みます。なお、当該依頼を以下「送金依頼」といいます。)をいいます。
- (10)「受取通貨」とは、お客さまが、受取人への支払時に使用する通貨として、当社所定の外国通貨から指定したものをいいます。
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- 第3条(サービス提供主体)
- 海外送金サービスは、当社がお客さまに提供するサービスであり、海外送金サービス、海外送金取引き(送金依頼および取消しを含みます。)に基づくお客さまの権利義務の一切は、当社との間でのみ発生し帰属します。提携先および受取拠点は、当社に対し、当社によるお客さまへのサービス提供を支援するにとどまり、お客さまとのお取引きの当事者となることはありません。
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- 第4条(海外送金サービス契約の申込み)
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- 海外送金サービスをご利用になるには、あらかじめ、当社と海外送金サービス契約を締結することが必要です。海外送金サービス契約は一人一契約とし、お客さまからの当社所定の方法による申込み(次の各号に定める手続きにより構成されます。)を当社が審査のうえ承諾した時点で成立します。
- (1)送金人(お客さま)の登録申請
- (2)海外送金取引きに係る受取人の登録申請
- 口座を有する満18歳以上のお客さまは、海外送金サービス契約の申込みを行うことができます。
- 登録申請できる受取人は、受取りの時点で日本国外の当社所定の国または地域に所在する個人とします。ただし、当社所定の数を超えては、登録申請できません。受取人の登録申請は、当社所定の方法による申込みを当社が審査のうえ承諾した時点で完了します。なお、受取人の登録内容は、変更できません。変更が必要な場合は、一旦、第12条第5項に従い該当する受取人の登録を削除したうえで、変更後の内容で改めて登録申請を行ってください。
- 当社がお客さまの申請を承諾し登録を行った場合でも、次条第2項および第3項に定める取引制限(以下「取引制限」といいます。)等により、その登録内容に従い送金できない場合があります。
- 海外送金サービスをご利用になるには、あらかじめ、当社と海外送金サービス契約を締結することが必要です。海外送金サービス契約は一人一契約とし、お客さまからの当社所定の方法による申込み(次の各号に定める手続きにより構成されます。)を当社が審査のうえ承諾した時点で成立します。
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- 第5条(取引制限)
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- 次の各号に定める海外送金取引きは、一切取扱いません。
- (1)外国為替関連法令によって禁止されるもの。
- (2)外国為替関連法令によって関係当局等の事前の許認可、承認、届出、登録等を要する等、海外送金取引きに際し当社にてその完了の確認を行うべき制限を課されたもの。
- (3)輸入代金(物品またはサービスの購入代金)の支払いを目的とするもの、商業目的のものその他当社所定の送金目的以外の目的によるもの。
- (4)お客さまが第三者のためにその第三者に代わって送金依頼を行うもの。
- (5)取引制限(第3項に定める取引制限については、本号では、提携先が指定するものに限ります。)に違反するもの。
- 当社は、海外送金サービスまたは海外送金取引きについて、お客さまに事前に通知することなくいつでも、各種の制限を設定し、また、設定した制限を変更することがあります。当該制限には、前条第1項および第3項に定める審査に係る条件のほか、受取国、送金通貨ならびに1回、1日、1ヶ月および1年あたり等の送金限度額を含みます。
- 提携先または受取拠点が、当社からの支払指図の受付けまたは支払指図に基づく受取人への支払いについて、お客さまに事前に通知することなくいつでも、各種の制限(支払限度額および支払頻度の制限、取扱種別・取扱量に関する支払通貨の制限、受取人の年齢、住所・居所等の属性要件のほか、受取国の法令その他の外国為替関連法令による制限を含みます。)を設定し、また、設定した制限を変更することがあります。当社が受付けたお客さまの送金依頼に係る海外送金取引きは、提携先および受取拠点所定の取引制限によって制限され、その範囲内でのみ受取人への支払いが行われます。
- 次の各号に定める海外送金取引きは、一切取扱いません。
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- 第6条(送金依頼)
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- お客さまの送金依頼は、次の各号のいずれかで当社所定の方法により行われるものに限って取扱うものとし、当社の本店および出張所の窓口では一切取扱いません。
- (1)口座開設の際にお客さまに貸与した当社のキャッシュカードによる当社の現金自動預払機(以下「ATM」といいます。)の利用
- (2)インターネットバンキングまたはモバイルバンキングの利用
- 送金依頼は、当社がこれを承諾し、次の各号の各事項が全て完了した時点で当社にてこれを受付けるものとし、これにより海外送金取引きが成立するものとします。
- (1)お客さまが、送金依頼内容その他当社から確認を求められた各事項を全て確認したこと。
- (2)当社が、第10条の規定に従い、お客さまの口座からの振替により所定の金額を受領したこと。
- 当社が送金依頼を受付けた場合は、当社所定の方法(ATMで受付けた場合は、ご利用明細票の発行を含みます。)により、お客さまに対して、その旨をお知らせするとともに、送金処理番号その他の海外送金取引きの内容を表示します。また、受取りに必要な場合は、テストクエスチョンおよびアンサーも合わせて表示します。
- 送金処理番号ならびにテストクエスチョンおよびアンサーその他の海外送金取引きの内容は、受取りに必要となりますので、お客さまの責任で受取人にご連絡いただくとともに、当社がご利用明細票を発行した場合の当該明細票と合わせて、大切に管理してください。これらの海外送金取引きの内容は、受取人以外には伝えないでください。お客さままたは受取人以外の第三者がこれらを利用したことにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
- 当社が送金依頼を受付けた場合、以降のお客さまからの変更依頼は、取扱いません。変更が必要な場合は、一旦、第13条第1項に従い取消したうえで、改めて送金依頼を行ってください。
- お客さまの送金依頼は、次の各号のいずれかで当社所定の方法により行われるものに限って取扱うものとし、当社の本店および出張所の窓口では一切取扱いません。
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- 第7条(支払指図の発信)
- 当社が送金依頼を受付けた場合は、遅滞なく、送金依頼の内容に従い、当社が適当と認める方法により提携先に対し支払指図を発信します。
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- 第8条(受取金額・受取方法)
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- 送金依頼に係る送金資金は、日本円で受付けます。受取人への支払いは、原則として、受取通貨で行うものとします。ただし、その支払いについて、受取通貨以外の通貨への転換(小額単位の受取通貨の他の通貨への転換を含みます。)等、別途の取引きを要する場合があります。また、受取通貨への換算は、原則として、送金依頼受付時の当社所定の外国為替レートにより行います。なお、当社所定の外国為替レート(第3項に定めるものを含みます。)には、当社所定の利ざやが含まれているほか、送金手数料に加え、受取通貨への通貨転換に関わる収益は、提携先に一部分配されます。
- 海外送金取引きに基づく受取人への支払いは、原則として、現金をもって行われます。ただし、一部の受取国においては、その支払いのため、受取人の預金口座への振込み等、別途の取引きを要する場合があります。
- 一部の受取国においては、送金依頼受付時ではなく、支払時その他の時点の当社所定の外国為替レートにより受取通貨への換算を行い、または、支払いに際し、公租公課や手数料の賦課等により一部金額が控除されることがあります。これらの場合、当社は、その限度で、送金依頼の受付けに際してお客さまのご確認を受けた条件に従い海外送金取引きを実行する義務を負いません。
- 受取人は、第1項または第2項に定める場合のほか、受取拠点との別途の取引きによって、受取通貨以外の通貨または現金以外で受取ることができる場合がありますが、かかる取引きは、受取人の責任において行ってください。当社は、かかる取引きに伴い、送金依頼の受付けに際してお客さまのご確認を受けた条件が変更され、または、受取人に費用負担または不利益が発生した場合でも、受取人がかかる取引きを行った理由(次条第3項に定める場合に該当することを含みます。)のいかんにかかわらず、何らの責任も負いません。
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- 第9条(受取場所)
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- 受取人は、受取国に所在するいずれかの受取拠点で、各受取拠点の営業日および営業時間内に限って、同拠点所定の支払請求手続き(次の各号に定めるものの提示または提供を含みます。)により、海外送金取引きに基づく支払いを受けることができます。
- (1)送金処理番号
- (2)当社がテストクエスチョンおよびアンサーを発行した場合、そのテストクエスチョンおよびアンサー
- (3)その他海外送金取引きの内容
- (4)前各号に定めるもののほか、受取拠点所定の書類または情報
- 受取人は、受取国以外に所在する受取拠点では支払いを受けることができません。
- 第1項の規定にかかわらず、当社がお客さまの送金依頼を受付けた場合であっても、第5条第3項に定める提携先または受取拠点所定の取引制限により、受取国に所在する受取拠点の一部または全部で受取ることができないことがあります。この場合、当社は、その限度で、送金依頼の受付けに際してお客さまのご確認を受けた条件に従い海外送金取引きを実行する義務を負いません。
- 受取人は、受取国に所在するいずれかの受取拠点で、各受取拠点の営業日および営業時間内に限って、同拠点所定の支払請求手続き(次の各号に定めるものの提示または提供を含みます。)により、海外送金取引きに基づく支払いを受けることができます。
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- 第10条(送金資金等の支払い)
- 送金依頼にあたっては、送金資金のほか、当社所定の送金手数料その他海外送金取引きに関して必要となる手数料・諸費用(送金資金と合わせて以下「送金資金等」といいます。)を、日本円でお支払いいただきます。この支払いは、お客さまの別段の払戻請求なく口座からの振替によるものとし、現金による支払いはできません。
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- 第11条(お客さま情報の取得・利用等)
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- 当社は、海外送金サービスその他の当社の業務の適切な運営の確保(次二項に定める利用目的を含みます。)のため、お客さまの国籍および出生国・出生地を取得し、その利用(次項に定める第三者提供を含みます。)を行います。
- 当社は、提携先または受取拠点における受取人への支払いその他当社による海外送金取引きの処理の支援または法令遵守のため、お客さま情報(前項に定める情報を含みます。)のうち当社が必要と認めるものを提携先および受取拠点に提供します。
- 提携先または受取拠点は、前項に基づき当社から提供を受けたお客さま情報(第1項に定める情報を含みます。)を、前項に定める利用目的のほか、提携先のサービスの向上に向けたデータ分析(ただし、特定の個人の選定につながらないものに限ります。)に利用することがあります。なお、これらの利用目的のため、提携先および受取拠点の間でかかる情報を相互に提供することがあります。
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- 第12条(解約・サービス停止)
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- 当社は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、お客さまに事前に通知することなく、当社所定の方法により、直ちにお客さまの海外送金サービス契約の解約または海外送金サービスの全部もしくは一部の停止を行うことができます。
- (1)海外送金サービスの継続が、外国為替関連法令に違反する場合もしくはその虞がある場合、または同法令に照らして不適切である場合
- (2)お客さま情報の内容が事実と異なる場合またはお客さま情報に変更があった場合
- (3)お届けの住所に発送した書類が未着だった場合その他お届けの連絡先によりお客さまと連絡をとることができない場合、または、第17条に基づく当社の確認依頼に対するお客さまの対応が遅延しもしくは不適切である場合
- (4)本規定等または取引制限(いずれもお客さまの海外送金サービス契約の申込後に変更されたものを含みます。)に違反する場合
- (5)口座が解約もしくは取消された場合またはその解約事由もしくは取消事由が発生した場合
- (6)提携先について、支払停止、支払不能、法的倒産手続の申立、解散、資産凍結またはこれらに類する事由(以上を合わせて以下「支払停止等」といいます。)が発生した場合またはその虞がある場合
- (7)受取人(本号においては、登録したいずれかの受取人をいいます。)の登録が取消された場合またはその登録の取消事由が発生した場合
- (8)提携先による支払指図の受付謝絶または受取拠点による支払いの謝絶等により受取人への支払いが不能または困難である場合
- (9)前各号のほか、本項に基づく対応を適切とする相当の事由のある場合
- 当社は、お客さまが登録した受取人について、次の各号のいずれかに該当すると認める場合はいつでも、お客さまに事前に通知することなく、当社所定の方法により、直ちにその受取人の登録を取消すことができます。
- (1)受取人の登録の継続が、外国為替関連法令に違反する場合もしくはその虞がある場合、または同法令に照らして不適切である場合
- (2)登録事項が事実と異なる場合または登録事項に変更があった場合
- (3)本規定等または取引制限(いずれもお客さまの海外送金サービス契約の申込後に変更されたものを含みます。)に違反する場合
- (4)前各号のほか、本項に基づく受取人の登録の取消しを適切とする相当の事由のある場合
- 当社は、第1項に基づき行ったお客さまの海外送金サービスの停止については、当社が適切と認める時期にいつでも、当社所定の方法により、これを解除することができます。
- 当社は、前三項に定める措置を実施した場合は、当社所定の方法によりお客さまにお知らせします。
- 海外送金サービス契約の解約または受取人の登録削除を希望する場合は、当社所定の方法により当社に申出てください。なお、口座が解約されたときは、海外送金サービス契約も解約されたものとします。
- 当社は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、お客さまに事前に通知することなく、当社所定の方法により、直ちにお客さまの海外送金サービス契約の解約または海外送金サービスの全部もしくは一部の停止を行うことができます。
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- 第13条(お客さまによる取消し)
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- お客さまは、受取人への支払いが完了していない場合に限り、海外送金取引きを取消すことができます。この場合、当社所定の手続きをとってください。ただし、外国為替関連法令により取消しが禁止され、または提携先が取消しを謝絶する場合は、取消すことができません。
- お客さまが口座または海外送金サービス契約を解約する場合、受取人への支払いが完了していないお客さまの全ての海外送金取引きについて、お客さまから前項に定める取消しの申出があったものとみなし、取消手続きをとります。
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- 第14条(当社による取消し)
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- 当社は、送金依頼を受付けた海外送金取引きについて次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、お客さまに事前に通知することなく、当社所定の方法により、直ちにその海外送金取引きを取消すことができます。
- (1)第12条第1項各号に定めるいずれかの解約・停止事由がある場合
- (2)受取国の災害、戦争、内乱その他の情勢により、受取人への支払いが不能もしくは困難である場合またはその虞のある場合
- (3)受取国に所在する受取拠点に関し支払停止等が発生した場合またはその虞がある場合
- (4)前各号のほか、本項に基づく取消しを適切とする相当の事由のある場合
- 送金依頼の受付日から起算して30日間に、その送金依頼に係る受取人への支払いが完了しない場合は、当社は、原則として、その期間の満了日(当該日が土・日・祝日・その他法令で定められた銀行の休日に当たる場合は、次の窓口営業日とします。)以降すみやかに、お客さまに事前に通知することなく、当社所定の方法により、その海外送金取引きを取消します。ただし、その取消しまでに受取人への支払いが完了した場合は、この限りでありません。
- 当社は、第1項に定める取消しを実施した場合は、当社所定の方法によりお客さまにお知らせします。前項に定める取消しについては、その実施について、お客さまに通知は行いませんので、ご注意ください。
- 当社は、送金依頼を受付けた海外送金取引きについて次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、お客さまに事前に通知することなく、当社所定の方法により、直ちにその海外送金取引きを取消すことができます。
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- 第15条(取消時の指図・返金)
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- 前二条に基づく海外送金取引きの取消し(本条において、以下「取消し」といいます。)が行われる場合は、当社は、遅滞なく、当社が適当と認める方法により、その取消内容に従って、取消しのために必要な指図の発信その他の手続きを行います。
- 取消しが行われた場合、当社は、送金依頼の受付けに際してお客さまより受領した送金資金等のうち、送金資金に限って、遅滞なく(ただし、提携先から取消しに伴う返戻金を受領すべき場合は、これを受領した後遅滞なく)、お客さまからの受領金額を日本円で返金するものとし、お客さまの別段の入金依頼なく口座に入金します。この場合、送金資金等のうち、送金資金以外の送金手数料その他の手数料・諸費用は返金しません。
- 前項の規定にかかわらず、当社は、次の各号のいずれかの事由により取消しが行われたと認める場合は、送金資金に加え、送金手数料その他の手数料・諸費用についても、お客さまからの受領金額を日本円で返金するものとし、お客さまの別段の入金依頼なく口座に入金します。また、この返金は、当社の判断により、提携先からの返戻金の受領の有無にかかわらず、取消後遅滞なく行うことがあります。
- (1)次条第3項に定める当社の対応
- (2)お客さま、受取人いずれの責にも帰すべきでない事由により、受取人が、受取国に所在する受取拠点の全部で受取ることができないこと
- (3)前各号のほか、本項に定める対応を適切とする相当の事由
- 前各項の規定にかかわらず、外国為替関連法令により制限される場合は、前二項に定める返金ができないことがあります。
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- 第16条(免責)
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- 当社は、次の各号に定める損害について責任を負いません。
- (1)災害・事変・戦争、外国為替関連法令による制限、関係当局等または裁判所その他の公的機関による措置等のやむを得ない事情により生じた損害
- (2)当社が外国為替関連法令または本規定等に従い、またはそれらに照らし適切と認めて取扱ったこと(第11条に基づく情報の取得、利用または開示および前条第4項に定める返金の不実施を含みます。)によって生じた損害
- (3)提携先または受取拠点が、外国為替関連法令、その所在国の慣習またはその所定の手続きに従い、もしくはそれらに照らして適切と認めて取扱ったこと、またはそのいずれかの責に帰すべき事由によって生じた損害(海外送金取引きに関する誤払い、不払い、過少払いまたは支払遅延によるものを含みます。)
- (4)お客さまの責に帰すべき事由によって生じた損害
- (5)お客さまと受取人または第三者との間における海外送金取引きの原因関係に関わる損害(受取人または第三者による詐欺に関わるものを含みます。)
- (6)お届けの住所に発送した書類が未着であったことその他お届けの連絡先によりお客さまと連絡をとることができないこと、または次条に基づく当社の確認依頼に対するお客さまの対応が遅延しもしくは不適切であることによって生じた損害
- (7)端末機、通信機器もしくは通信回線その他の通信手段、コンピュータ等(以上を合わせて以下「システム等」といいます。)の障害等(当社のシステム等については、当社が相当の安全対策を講じたにもかかわらず発生した障害とします。)、またはそれによる電信の字くずれ、誤謬、脱漏等により生じた損害
- (8)前各号のほか、当社の責に帰すべき事由以外の事由により生じた損害
- 海外送金サービスに関し当社が責任を負うべき場合における当社の責任は、法律上の請求原因のいかんを問わず、直接かつ現実の損害(間接損害、結果損害、逸失利益、機会損失、派生損害等は含まれないものとします。)に限定されるほか、送金依頼の受付けに際しお客さまから受領した送金資金等の合計額(日本円)を限度とします。
- 第1項第3号の規定にかかわらず、当社は、お客さまの照会に基づき海外送金取引きを調査した場合に、当社および提携先が、提携先または受取拠点の責に帰すべき事由により誤払い、不払い等が生じたことを確認したとき(当社がこれに相当すると認めたときを含みます。)は、お客さまのご意向を勘案のうえ、第13条または第14条に基づく海外送金取引きの取消し、お客さまの送金依頼に従った支払いの再実施等、当社が適切と認める対応を行います。
- 当社は、次の各号に定める損害について責任を負いません。
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- 第17条(当社による確認)
- 当社は、お客さま、受取人、送金依頼、海外送金取引き等について外国為替関連法令に基づく確認が必要な場合その他当社が必要と認める場合(関係当局等または提携先もしくは受取拠点から照会があった場合を含みます。)はいつでも、当社が指定する(証明)書類の提出、情報の提供等を求めることができます。当社の求めに対し、すみやかにご対応ください。
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- 第18条(送金依頼の照会)
- 当社が送金依頼を受付けた後に、受取人が支払いを受けることができない場合等、海外送金取引きについて疑義のあるときは、すみやかに当社に照会してください。この場合、当社は、提携先に照会する等の調査をし、その結果を報告します。なお、照会等の受付けにあたっては、当社所定の依頼書の提出を求めることがあります。
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- 第19条(届出・登録事項の変更)
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- お客さま(送金人)の登録・届出事項(氏名、住所、電話番号、国籍、送金資金の源泉を含みます。)に変更があった場合は、直ちに、当社所定の方法により当社に届出てください。
- 受取人の登録事項(氏名、続柄、受取国、住所、送金目的、受取通貨、送金頻度、1回当たりの送金金額を含みます。)に変更があった場合は、直ちに、当社所定の方法により、一旦、登録削除のうえ、改めて変更後の内容により登録申請をしてください。この登録申請も、当社が審査のうえ承諾することが必要です。
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- 第20条(連絡先)
- 当社が海外送金サービスまたは海外送金取引きについてお客さまに通知、照会その他の連絡を行う場合は、お届けの住所・電話番号・電子メールアドレスを連絡先とします。また、当社は、適切と認める場合は、当社インターネットホームページへの掲示によってお客さまへの通知・連絡を行う場合があります。
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- 第21条(譲渡、質入れの禁止)
- 海外送金取引きに基づくお客さまの権利は、譲渡、質入れすることはできません。
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- 第22条(準拠法・管轄裁判所)
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- 本規定の準拠法は日本法とします。
- 本規定に関する訴訟については、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
(2011年11月21日改定)
