2012年5月24日
お知らせ
復興特別所得税に関するご案内
2011年12月2日に公布された「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」により、2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、預金利息の所得税額に対して2.1%の「復興特別所得税」が課されることとなりました。
<対象>
普通預金は、2013年1月1日以降にお支払いする利息より復興特別所得税が課されます。
定期預金は、2013年1月1日以降の満期時及び、中途解約時にお支払いする利息より復興特別所得税が課されます。(2012年12月31日以前よりお預入れいただいている定期預金につきましても、一律に復興特別所得税が課されます。)
現行税率 | 「復興特別所得税」課税後の税率 |
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2012年12月31日まで | 2013年1月1日から2037年12月31日まで |
20% 国税 15% 地方税 5% |
20.315% 国税 15.315%(※1) 地方税 5% |
- ※1復興特別所得税分 15%×2.1%=0.315%
<ご注意>
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・当社ウェブサイト等で表示しております預金利息にかかる税率は、現行の税率で計算しておりますので、ご注意ください。
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・2012年5月24日現在の情報を基に作成しております。今後の税制改正等により、内容が変更される場合があります。最新情報や詳細につきましては、財務省ホームページや国税庁ホームページ等でご確認ください。
以 上