2022年10月21日

お知らせ

セブン銀行口座規定集の一部改定について

セブン銀行口座規定集について、以下のとおり一部改定いたします。

【対象規定】

  • ローンサービス個人情報取扱同意書

【改定内容】

  • 第4条(個人信用情報機関への利用・提供・登録等)

不渡情報登録廃止、官報情報登録期間変更

【新旧対照表】

改定前 改定後
第 4条(個人信用情報機関への利用・提供・登録等)

1.お客さまは、銀行および保証会社が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関にお客さまの個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録されている不渡情報、本人申告情報、破産等の官報情報、電話帳記載の情報、日本貸金業協会から登録を依頼された情報を含みます。)が登録されている場合には、本申込みおよび本契約時、または契約継続中において、当該個人信用情報を銀行および保証会社が提供を受け、与信取引上の判断(銀行は返済能力または転居先の調査、保証会社は返済能力の調査をいいます。ただし、銀行は銀行法施行規則第13条の6の6、保証会社は貸金業法等に基づき、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限ります。以下同じ。)のために利用することに同意するものとします。(略)
登録情報および登録期間(各個人信用情報機関の連絡先は第5条に記載)
<全国銀行個人信用情報センター>
○おなまえ、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無を含みます。)、電話番号、勤務先等の本人情報:下記の情報のいずれかが登録されている期間
○個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等:銀行が信用情報を利用した日から1年を超えない期間
○借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(代位弁済、強制回収手続、解約、完済、延滞等の事実を含みます。)等の本契約に関する客観的な取引事実:本契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間
○債務の支払いを遅滞等した事実:本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間
○不渡情報:第1回目不渡は不渡発生日から6ヶ月を超えない期間。取引停止処分は取引停止日から5年を超えない期間
○官報情報:破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間
○登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨:当該調査中の期間
○本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報:本人から申告のあった日から5年を超えない期間

第 4条(個人信用情報機関への利用・提供・登録等)

1.お客さまは、銀行および保証会社が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関にお客さまの個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録されている本人申告情報、破産等の官報情報、電話帳記載の情報、日本貸金業協会から登録を依頼された情報を含みます。)が登録されている場合には、本申込みおよび本契約時、または契約継続中において、当該個人信用情報を銀行および保証会社が提供を受け、与信取引上の判断(銀行は返済能力または転居先の調査、保証会社は返済能力の調査をいいます。ただし、銀行は銀行法施行規則第13条の6の6、保証会社は貸金業法等に基づき、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限ります。以下同じ。)のために利用することに同意するものとします。(略)
登録情報および登録期間(各個人信用情報機関の連絡先は第5条に記載)
<全国銀行個人信用情報センター>
○おなまえ、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無を含みます。)、電話番号、勤務先等の本人情報:下記の情報のいずれかが登録されている期間
○個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等:銀行が信用情報を利用した日から1年を超えない期間
○借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(代位弁済、強制回収手続、解約、完済、延滞等の事実を含みます。)等の本契約に関する客観的な取引事実:本契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間
○債務の支払いを遅滞等した事実:本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間
○官報情報:破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない期間
○登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨:当該調査中の期間
○本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報:本人から申告のあった日から5年を超えない期間

改定前
第 4条(個人信用情報機関への利用・提供・登録等)

1.お客さまは、銀行および保証会社が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関にお客さまの個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録されている不渡情報、本人申告情報、破産等の官報情報、電話帳記載の情報、日本貸金業協会から登録を依頼された情報を含みます。)が登録されている場合には、本申込みおよび本契約時、または契約継続中において、当該個人信用情報を銀行および保証会社が提供を受け、与信取引上の判断(銀行は返済能力または転居先の調査、保証会社は返済能力の調査をいいます。ただし、銀行は銀行法施行規則第13条の6の6、保証会社は貸金業法等に基づき、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限ります。以下同じ。)のために利用することに同意するものとします。(略)
登録情報および登録期間(各個人信用情報機関の連絡先は第5条に記載)
<全国銀行個人信用情報センター>
○おなまえ、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無を含みます。)、電話番号、勤務先等の本人情報:下記の情報のいずれかが登録されている期間
○個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等:銀行が信用情報を利用した日から1年を超えない期間
○借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(代位弁済、強制回収手続、解約、完済、延滞等の事実を含みます。)等の本契約に関する客観的な取引事実:本契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間
○債務の支払いを遅滞等した事実:本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間
○不渡情報:第1回目不渡は不渡発生日から6ヶ月を超えない期間。取引停止処分は取引停止日から5年を超えない期間
○官報情報:破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間
○登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨:当該調査中の期間
○本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報:本人から申告のあった日から5年を超えない期間

改定後
第 4条(個人信用情報機関への利用・提供・登録等)

1.お客さまは、銀行および保証会社が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関にお客さまの個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録されている本人申告情報、破産等の官報情報、電話帳記載の情報、日本貸金業協会から登録を依頼された情報を含みます。)が登録されている場合には、本申込みおよび本契約時、または契約継続中において、当該個人信用情報を銀行および保証会社が提供を受け、与信取引上の判断(銀行は返済能力または転居先の調査、保証会社は返済能力の調査をいいます。ただし、銀行は銀行法施行規則第13条の6の6、保証会社は貸金業法等に基づき、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限ります。以下同じ。)のために利用することに同意するものとします。(略)
登録情報および登録期間(各個人信用情報機関の連絡先は第5条に記載)
<全国銀行個人信用情報センター>
○おなまえ、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無を含みます。)、電話番号、勤務先等の本人情報:下記の情報のいずれかが登録されている期間
○個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等:銀行が信用情報を利用した日から1年を超えない期間
○借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(代位弁済、強制回収手続、解約、完済、延滞等の事実を含みます。)等の本契約に関する客観的な取引事実:本契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間
○債務の支払いを遅滞等した事実:本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間
○官報情報:破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない期間
○登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨:当該調査中の期間
○本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報:本人から申告のあった日から5年を超えない期間

【改定日】
2022年11月4日

以 上