当社は、公表済の「電子決済等代行業者との連携および協働に係る方針」、ならびにセブン銀行口座規定集の一部を変更いたします。
- 【対象方針・規定】
- 電子決済等代行業者との連携および協働に係る方針
- 口座連携サービス利用規定
- 口座振替サービス規定
- 【改定日】
-
2020年8月21日
■電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針
- 【改定内容】
-
資金移動に関するAPI連携の体制整備における、個人口座向けサービスの項目に「口座振替」を追記いたします。
- 【新旧対象表】
変更前 |
変更後 |
2.オープンAPIの体制整備 当社は基本方針に基づき、電子決済等代行業者(以下、当社が契約締結の事実を公表した電子決済等代行業者を「提携先」といいます。)との連携及び協働を進めてまいります。当社に口座をお持ちのお客さまが、高いセキュリティ水準のもとで、提携先の利便性の高いサービスをご利用いただけるよう、お客さまより委託を受けた提携先との間でAPI※2連携を行うために必要な体制を整備いたしました。 (1)資金移動に関するAPI連携※3の体制整備 <個人口座向けサービス> ・振込 |
2.オープンAPIの体制整備 当社は基本方針に基づき、電子決済等代行業者(以下、当社が契約締結の事実を公表した電子決済等代行業者を「提携先」といいます。)との連携及び協働を進めてまいります。当社に口座をお持ちのお客さまが、高いセキュリティ水準のもとで、提携先の利便性の高いサービスをご利用いただけるよう、お客さまより委託を受けた提携先との間でAPI※2連携を行うために必要な体制を整備いたしました。 (1)資金移動に関するAPI連携※3の体制整備 <個人口座向けサービス> ・振込 ・口座振替 |
電子決済等代行業者との連携および協働に係る方針
■口座連携サービス利用規定
- 【改定内容】
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口座連携サービスにおけるAPI接続の対象取引に「口座振替に関するお申込み」と「口座振替契約に基づく資金移動」の2項目を追記いたします。
- 【新旧対象表】
改定前 |
改定後 |
第3条(外部サービス事業者との関係)
1.お客さまが第2条第1項所定の認証手続きを行った場合、当社は、下記に定める情報のうち、お客さまが認可した情報を外部サービス事業者に提供します。ただし、当社は、お客さまが認可した情報のうち、外部サービス事業者が連携先サービスを提供するのに必要な情報のみ外部サービス事業者に提供します。なお、これらの情報は、外部サービス事業者が連鎖接続先に提供することがあります。 (1)口座残高(普通預金・定期預金・カードローン)に関する情報 (2)お取引明細(普通預金・定期預金・カードローン)に関する情報 (3)登録済の振込先に関する情報 2.口座連携サービスにおいて、第2条第1項所定の認証手続きを行った場合、お客さまは連携先サービスを通じて、以下に定めるお取引きのうち、お客さまが認可したお取引きを当社に指示することができます。 (1)振込 |
第3条(外部サービス事業者との関係)
1.お客さまが第2条第1項所定の認証手続きを行った場合、当社は、下記に定める情報のうち、お客さまが認可した情報を外部サービス事業者に提供します。ただし、当社は、お客さまが認可した情報のうち、外部サービス事業者が連携先サービスを提供するのに必要な情報のみ外部サービス事業者に提供します。なお、これらの情報は、外部サービス事業者が連鎖接続先に提供することがあります。 (1)口座残高(普通預金・定期預金・カードローン)に関する情報 (2)お取引明細(普通預金・定期預金・カードローン)に関する情報 (3)登録済の振込先に関する情報 2.口座連携サービスにおいて、第2条第1項所定の認証手続きを行った場合、お客さまは連携先サービスを通じて、以下に定めるお取引きのうち、お客さまが認可したお取引きを当社に指示することができます。 (1)振込 (2)口座振替に関するお申込み (3)口座振替契約に基づく資金移動 |
口座連携サービス利用規定
■口座振替サービス規定
- 【改定内容】
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口座連携サービスを利用した口座振替において、ご利用限度額がある旨を追記いたします。
- 【新旧対象表】
改定前 |
改定後 |
(新規追加) |
第3条(口座連携サービス) 1.口座連携サービスを利用した口座振替の1日あたりのご利用限度額は、当社所定の金額とします。限度額は全ての収納機関を合算します。 2.当社は、前項の1日あたりのご利用限度額をお客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。 |
口座振替サービス規定