2022年3月28日

お知らせ

海外送金サービス規定の一部改定について

海外送金サービス規定について、以下のとおり一部改定いたします。

【対象規定】
海外送金サービス規定

【改定内容】

  • 第12条(お客さま情報の取得・利用等)

海外における個人情報の取扱いの確認についての変更

【新旧対照表】

改定前 改定後
第12条(お客さま情報の取得・利用等)
  • 1.
    (略)
  • 2.
    当社は、提携先、提携先の委託先、受取拠点または受取銀行(以下、本条においてこれらを総称して「提携先等」といいます。)における受取人への支払いその他当社による海外送金取引きの処理の支援または法令遵守のため、お客さま情報(前項に定める情報を含みます。)のうち当社が必要と認めるものを提携先等に提供します。
  • 3.
    (略)
第12条(お客さま情報の取得・利用等)
  • 1.
    (略)
  • 2.
    当社は、提携先、提携先の委託先、受取拠点または受取銀行(以下、本条においてこれらを総称して「提携先等」といいます。)における受取人への支払いその他当社による海外送金取引きの処理の支援または法令遵守のため、お客さま情報(前項に定める情報を含みます。)のうち当社が必要と認めるものを提携先等に提供します。なお、お客さまの送金指示に基づいて行われた海外送金に係る送金先が所在する外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報等については、当社ホームページよりあらかじめご確認ください。
  • 3.
    (略)

【改定日】
2022年4月1日

以 上