「外国為替及び外国貿易法」に基づく送金の規制
当社は、「外国為替及び外国貿易法」(外為法)に基づく経済制裁措置を確実に実施するため、外為法第17条の規定に従い、お客さまの海外送金取引が外為法等の規制対象取引に該当しないことを確認させていただいております。
海外送金サービスをご利用の際には、外為法上の関連規制に該当しないことをご確認のうえお申込みください。
主な規制対象は、以下のとおりです。
なお、当社において確認を実施するにあたり、お取引内容のわかる書類の提出を依頼させていただくことがあります。
お客さまのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
外国為替関連法令によって取引等が規制される主なもの(抜粋)
①資産凍結等経済制裁対象者との取引規制
- ・テロリスト等、外為法で指定される資産凍結等経済制裁対象者との支払等(ロシア・ベラルーシの特定の制裁対象者が株式総数/出資総額の50%以上を直接保有する団体との支払を含む)
②北朝鮮・イラン関連規制
- (1)北朝鮮・イランの核活動等に寄与する目的の取引
- (2)・北朝鮮を原産地または船積地とする全ての貨物の輸入または仲介貿易取引
・北朝鮮を仕向地とする貨物の仲介貿易取引 - (3)人道目的かつ10万円以下の場合を除き、北朝鮮に住所や居所を有する個人若しくは、北朝鮮に主たる事務所を有する法人等への支払の原則禁止
③ロシア・ベラルーシ関連規制
- (1)・ロシア向けの新規の対外直接投資(※)
・ロシア内で行う事業活動資金の支払およびロシア以外で行う事業活動でロシア企業等が関与する場合の事業活動資金の支払
(※)外国法人の 10%以上の株式取得や出資に係る証券取得、10%以上の株式や出資を有する外国法人に対する期間1年超の金銭貸付(増額等条件変更を含む)等 - (2)・ロシア・ベラルーシ等に対する輸出入取引
・「ドネツク人民共和国」(自称)又は「ルハンスク人民共和国」(自称)を原産地及び仕向地とする輸出入取引 - (3)ロシア又はベラルーシに対する規制対象に関する役務取引(技術提供等)の禁止
- (4)ロシアを原産地とし、海上において輸送される原油等の上限価格を超える購入に関連する、金銭の貸付契約又は債務の保証契約に基づく債権の発生等に係る取引の禁止(原油:令和4年12月5日、石油製品:令和5年2月6日より実施)
- ※最新の規制内容については、本邦財務省、経済産業省のホームページにてご確認ください。
財務省: 経済制裁措置及び許可手続 : 財務省
経済産業省: 制裁関連(METI/経済産業省)