個人番号(マイナンバー)の預金口座付番
本制度の概要
「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」に基づき個人番号(マイナンバー)の届出をすることで、災害発生時や相続時にお客さま(または相続人)が口座情報を照会することができます。
ご提出は任意です。提出しない場合でも口座は通常通り利用いただけます。
- 付番申請
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複数の金融機関に口座をお持ちの方は一度に複数の金融機関に申請できます。

- 相続時
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相続人さまが被相続人さまの
口座情報を照会できます。
- 災害時
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キャッシュカードを紛失しても
マイナンバーカードがあれば
口座情報を照会できます。
お手続方法
これから口座開設されるお客さま
口座開設後に郵送されるキャッシュカードに同封されている申込書とマイナンバーに関する書類※をご提出ください。
すでに口座をお持ちのお客さま
申込書を郵送いたしますので、チャットサポートより当社までご連絡ください。申込書がお手元に届きましたら、マイナンバーに関する書類※とともにご提出ください。
※マイナンバーに関する書類
下記いずれか1通のご提出が必要です。(コピーでも受付可能です)
- ・マイナンバーカード(両面)
- ・マイナンバーの記載がある住民票(発行日より6ヶ月以内)
また、預金口座付番の結果は、預金保険機構よりお客さまへ郵送でお知らせいたします。お電話でのお問合せはご遠慮ください。
マイナンバーの利用にあたって
お客さまの個人番号(マイナンバー)は、所得税法、生活保護法、預金保険法その他の法令の規定に基づく手続において、お客さまの預金口座を特定するために利用されることがございます。
災害時又は相続時において、個人番号(マイナンバー)の利用により、お客さま又は相続人の方が預金口座に関する情報の提供を受けることが可能です。